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診療報酬の算定方法の一部を改正【厚労省】

ニュースの要点

厚労省は1月31日、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」とする通知を発出した。

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第16号)、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第17号)などが告示され、本年4月1日より適用されることとなったことに伴い、通知の一部を新旧対照表のとおり改正し、同日から適用するので、周知徹底を依頼した。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて 厚生労働省(2023年1月31日)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件 厚生労働省(2023年1月31日)

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