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医薬品の分類と販売方法等について議論【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月4日、「第8回 医薬品の販売制度に関する検討会」を開催し、医薬品の分類と販売方法等について議論した。

主な意見(抜粋)

  • 制度の検討に当たっては、シンプルな制度設計を考えるべき。
  • 分類も含めた販売方法を大きく作り直すことを視野に入れた議論が必要。
  • 第一類を廃止し、第一類の中でも薬剤師の関与が必要なものを要指導へ移行。第二類と第三類を一緒にすれば、薬剤師と登録販売者がそれぞれ販売する医薬品が明確となる。医療とセルフメディケーションという形で、薬剤師の人的資源は医療側に使ってほしい。
  • 情報提供が義務ではないからといって専門家が関わっていないのは法令違反。何の目的で分類しているかを考えるべき。
  • 第二類、第三類の区別は廃止すべき。登録販売者に相談して買うという文化がない。文化を創るのに登録販売者の力を使うべきであり、薬剤師は医療に注力すべき。
  • コマーシャルベースの情報提供ではなく、購入者が自分の症状に必要なOTC医薬品を選択するに必要な情報提供が重要。その上で店舗で購入者が相談しやすい環境を整備する。

論点(抜粋)

販売区分を簡素化すべきだとの指摘や、情報提供が義務ではない第二類・第三類医薬品について販売に専門家が関わっていないケースが見受けられるとの指摘がある。

  • 医薬品の区分のあり方を見直し、適切な販売方法を担保して利用者の安全を確保する必要があることを踏まえ、医薬品販売区分については、以下のような方向性で見直しを行うことについてどう考えるか。
    • 一般用医薬品については、販売できる者の違いによる(薬剤師、薬剤師又は登録販売者)二つの区分とし、薬剤師又は登録販売者が販売できる医薬品については、情報提供を努力義務とする。
    • 一般用医薬品の販売において、専門家が適切に販売に関与することを徹底する。
  • 要指導医薬品又は一般用医薬品の販売において必要な専門家の関与(専門性が求められる業務とそれ以外の業務)についてどう考えるか

とりまとめに向けた追加の議論(第8回論点資料) 厚生労働省(2023年9月4日)

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