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メフィーゴパックの適切な使用体制のあり方【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月26日、「薬事審議会 医薬品第一部会」を開催し、医薬品の「メフィーゴパック」の適切な使用体制のあり方について、以下の改正案を示した。

目次

施設要件

  • 原則、入院可能な有床施設(病院又は有床診療所)において使用とする。
  • ただし、無床診療所における本剤の投与は、以下の(1)及び(2)の全ての要件を満たす場合に限る。

2剤目投与後の母体管理の場所

  • 緊急時に適切な対応がとれる体制を鑑み、本剤の投与を受ける者の居住地が本剤を投与する医療機関の近隣ではない場合、2剤目投与後は、胎嚢が排出されるまで入院または院内待機を必須とする。
  • 2剤目を投与された者の帰宅の許可は、本剤の投与を受ける者の居住地が以下の(1)及び(2)の全ての要件を満たす場合に限る。医療機関においては、本剤の投与を希望する者の居住地の確認を確実に実施すること。自宅での胎嚢排出の有無にかかわらず、遅くともミソプロストール投与後1週間を目途に再来院させ、胎嚢排出の有無の確認を徹底すること。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001294282.pdf

医薬品メフィーゴパックの適切な使用体制のあり方について 厚生労働省(2024年8月26日)
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