ニュースの要点
文部科学省は3月29日、「第13回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」にて、令和7年度から6年制薬学部の新設や定員増を抑制する方針を盛り込んだ大学等の設置認可基準の一部を改正する告示案を示した。
趣旨
厚生労働省の関係会議において、将来的な薬剤師の過剰や薬剤師の地域偏在等の課題が示されたことを踏まえ、令和3年10月より、文部科学省において「薬学系人材養成の在り方に関する検討会」を設置し検討。令和4年8月、「6年制課程における薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」が公表され、本内容を踏まえ、薬学に関する学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものの設置及び収容定員増は、抑制することとし、地域の需要に応じて薬剤師の地域偏在を解消するための人材養成を行う場合はその例外とする。これにより、薬剤師が不足する地域における人材の確保を図りつつ、臨床薬学に関する学科の収容定員総数を抑制する。
概要(一部抜粋)
大学、短期大学、高等専門学校の設置等に係る認可の基準の改正
第1条第1項第5号に、「薬剤師の養成に係る大学等の設置及び収容定員の増加でないこと」を新たに追加し、臨床薬学に関する学科の設置及び収容定員の増加を抑制する。加えて、臨床薬学に関する学科の設置及び既設の臨床薬学に関する学科の収容定員の増加に係る学則変更の認可の申請のうち、地域における薬剤師の数その他の事情を勘案して薬剤師の確保を特に図るべき区域として文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域において、都道府県が定める計画に基づき行おうとするものについては、その例外とする。
施行期日等(一部抜粋)
令和7年4月1日。ただし、令和5年10月1日以降になされる令和7年度以降の臨床薬学に関する学科の設置等の認可申請から適用。