ニュースの要点
厚生労働省は4月11日、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)等により、令和4年4月1日より実施することとしているが、その取扱いに係る「疑義解釈資料の送付について(その3)」を発出した。
調剤報酬点数表関係では、【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】・【服薬情報等提供料】・【連携強化加算】などについての疑義解釈が示された。