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抗原定性検査キットの発注等における留意事項について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省医政局経済課は1月31日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等における留意事項について」とする事務連絡を発出した。

「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗原定性検査キットの発注等について」(令和4年1月27日付け事務連絡)について、その詳細を整理した。

以下1~4が抗原定性検査キットを医薬品卸売販売業者から購入しようとする際は、「抗原定性検査キット優先供給に係る説明書」を当該医薬品卸売販売業者に提出すること。また、メーカーから直接購入しようとする際は、優先供給説明書を当該メーカーに提出することなどとしている。

  1. 行政検査を行う地方自治体
  2. 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け事務連絡)に基づき、濃厚接触者で社会機能維持者である方が待機期間を短縮するために実施する検査を行う事業者(以下「社会機能維持者の所属する事業者」という。)
  3. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠を活用した無料検査事業(以下「無料検査事業」という。)を行う都道府県等又は薬局等
  4. その他、一般販売等を行う薬局等

詳細は以下の資料をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000890824.pdf

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