ニュースの要点
厚生労働省は8月19日、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意事項について(その2)」とする事務連絡を発出した。
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットについては、これまでの事務連絡で以下のようにその取扱いを示してきた。
- 消費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべきでないこと
- 消費者は、研究用抗原定性検査キットではなく、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを選ぶよう周知を行う
今般、ある企業が研究用抗原定性検査キットを全国の希望する自治体に無償贈答するとの報道があり、研究用抗原定性検査キットに関する留意点を改めて下記のとおりとりまとめた。
また、消費者が研究用抗原定性検査キットではなく、薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを選ぶよう、改めて周知を依頼した。
- 研究用抗原定性検査キットは、薬機法に基づく承認を受けておらず、性能等が確認されたものではないこと
- 行政当局が公衆衛生の観点から抗原定性検査キットを活用する際は、薬機法の承認を受けた抗原定性検査キットを用いること
- 研究用抗原定性検査キットを用いて検査した結果は、都道府県等が設置する医師を配置する健康フォローアップセンター等に登録することはできないこと
- 新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べるために必要な検査の種類や検査結果の取扱いは各検査の特性・性能等に基づき医学的に判断する必要があることから、消費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべきではないこと