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濃厚接触者の待機期間の見直し【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は7月22日、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」とする事務連絡を発出した。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者について、濃厚接触者の待機期間の見直しを行った。

なお、令和4年7月22日の改正による濃厚接触者の待機期間の見直し(7日間から5日間への短縮等)については、令和4年7月22日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者にも適用する。

○感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定と行動制限について

  1. 同一世帯内で感染者が発生した場合
    • 特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間6日目解除)とするが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない
  2. 事業所等で感染者が発生した場合
    • 保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない。このため、必ずしも行政検査の対象とはならない
    • ただし、同時に多数の感染者が発生し、感染拡大の場となっている可能性がある状況や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、さらなる感染対策の必要性が認められる場合における保健所等による調査や、感染対策の協力要請の実施を行うことは可能である
    • 上記を踏まえ、住民や事業所等に対しては、感染者が発生した場合に、状況に応じて自主的な感染対策を徹底いただくこととする

○積極的疫学調査の実施について(オミクロン株の特徴を踏まえた取扱)

オミクロン株については、
・従来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いなどオミクロン株に関する性質等が明らかになってきており、感染拡大時には、濃厚接触者の特定と待機の有効性が低下している
・特に都市部において、患者数が急増し、全ての患者への聴取りの実施が困難である
といった特徴がある。

このため、同株が主流の間は、引き続き多くの患者が発生することを前提として、「実施要領」等の記載にかかわらず、
①調査を集中的に実施することにより、ハイリスク施設の感染拡大防止を徹底する
②課題や必要性に応じて調査を行う人的資源を確保し、効果的な感染防止対策に繋げる
ことを基本として、積極的疫学調査を実施する。

B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について 厚生労働省(2022年7月22日)

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