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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月5日に「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」の事務連絡を発出した。

今後、自宅療養や宿泊療養を行う体制が整った自治体について、感染急拡大が生じた場合には、下記のとおり対応行うことを可能とするとした。

1.自宅等の療養体制の確認について

本件対応を行おうとする自治体は、以下の体制その他の自宅等の療養体制が整っていることを確認すること。

  • 経口薬について、医療機関間の連携により診断の当日ないし翌日での投与可能な体制を確保していること
  • 陽性判明当日ないし翌日に連絡をとり、健康観察やオンライン診療・訪問診療等(※)ができる体制を確立していること
  • パルスオキシメーターを自宅療養開始当日ないし翌日に配布すること
    ※往診や電話診療を含む。

2.自宅等の療養体制が整った自治体における感染急拡大時の対応について

1.に示す自宅等の療養体制が整っている自治体において、自治体の総合的な判断の下(※)、感染の急拡大が確認された場合には、オミクロン株の患者等について以下の①及び②の対応を行うことが可能であること。

※総合的な判断の考慮要素は以下のとおり。

  • オミクロン株の患者について全員入院を続けた場合に、3週間後に必要とされる病床数に基づく病床使用率(確保病床数に占める使用者数の割合)が50%を超えることが想定されること
  • 上記患者の濃厚接触者について全員宿泊施設待機とした場合に、3週間後に必要とされる宿泊療養施設の使用率(確保居室数に占める使用者数の割合)が 50%を超えることが想定されること
  • その他、医療現場や保健所業務のひっ迫状況等が想定されること

<自治体における対応>・・令和3年11月30日付け事務連絡より

① オミクロン株の患者等について、デルタ株等と同様、症状に応じて、宿泊療養・自宅療養とすることとして差し支えないこと。
②宿泊施設に滞在することを求めている オミクロン株の患者等の濃厚接触者について、デルタ株等と同様、自宅等に滞在することとして差し支えないこと。

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について 厚生労働省(2022年1月5日)

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