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高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月7日に、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」の事務連絡を発出した。

緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域である都道府県並びに措置区域に定められた区域のある保健所設置市及び特別区においては、以下の8項目を満たす集中的実施計画を策定し、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域の指定が公示された日から3営業日以内(1月7日に公示された3県については1月13日まで)に提出するとともに、集中的実施計画に基づく検査を行うこととなる。

①対象地域の指定、②対象施設の設定、③対象者の設定、④検査方法の設定、⑤検査の頻度の設定、⑥検査区分の記載、⑦実施期間の設定、⑧その他

なお、オミクロン株については、感染拡大が生じた場合デルタ株が主流であった今夏に比べ感染拡大の速度が非常に速い可能性があるという特性を踏まえ、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された都道府県等以外においても、今後、指定された場合に遅滞なく速やかに集中的実施計画に基づく検査を確実に実施できるようにするため、これらの区域の指定を受ける以前から、集中的実施計画の策定及び当該計画に基づく検査の実施に係る準備を開始してほしいとしている。

高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について 厚生労働省(2022年1月7日)

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