ニュースの要点
厚生労働省は1月27日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について(情報提供)」とする事務連絡を発出した。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、現在、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられている。
先般成立した改正感染症法案の国会審議の過程で、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについて速やかに検討する」旨の規定が追加されたこと等から、これまで、厚生科学審議会感染症部会等で位置づけのあり方について検討が行われてきた。
1月27日、第70回厚生科学審議会感染症部会において「新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべき」との意見がとりまとまったことを踏まえ、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとした。
なお、位置づけの変更前に、改めて、感染症部会の意見を聴いた上で、予定している時期で位置づけの変更を行うか最終確認した上で実施することとなる。
また、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直すこととしている。