ニュースの要点
厚生労働省は4月28日、「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について(その2)」とする事務連絡を発出した。令和4年4月26日に、ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの4回目接種について添付文書の改訂がなされ、同月27日に開催された第32回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、特例臨時接種として4回目接種を実施することが了承されるとともに、その対象者、新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)からの接種間隔等についても方針が取りまとめられた。
4回目接種は、今後、必要な法令改正等を経て開始される見込みだが、速やかかつ円滑に接種を開始するため、分科会での議論を踏まえた4回目接種の方針及び準備に当たって留意すべき事項を示した。
- 接種対象者について
3回目接種完了から5か月以上が経過した「60歳以上の者」「18歳以上60歳未満の者のうち 基礎疾患を有する者、その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが 高いと医師が認める者とする - 接種の開始時期について
5月下旬から開始できるよう、関係政省令等を改正する予定 - ワクチンの種類及び供給について
4回目接種で使用するワクチンについては、分科会において、薬事上の承認を受けているファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンを使用することが適当。なお、接種の用量等については、3回目接種と同様とすることが適当である