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オミクロン株の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月5日に事務連絡「オミクロン株の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を改正し事務連絡を発出した。改正の主な内容は以下となる。

「国立感染症研究所等による国内の臨床データの分析において、オミクロン株であっても、ワクチン接種者については、発症日から10日経過以降、感染性を有するウイルスを排出している可能性は低いとされていることから、発症日又は検体採取日から10日経過した場合は退院を可能とする等、従来のデルタ株等と同様の取扱いとすることとした」
(「SARS-CoV-2 B.1.1.529 系統(オミクロン株)感染による新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査(第 1 報):感染性持続期間の検討」1参照) 

また、オミクロン確定症例の報告については、報告主体を都道府県とするとともに、報告期限をオミクロン確定症例の公表がある日の 18 時までとし、報告内容については、個別患者の概要を不要とするなど、報告事務の簡素化を図ることとした。

また、オミクロン株に係る濃厚接触者の対応について、Q&A を追加した。

B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて 厚生労働省(2022年1月5日)

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