ニュースの要点
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は2月24日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」とする事務連絡(一部改正)を発出した。
今回改正のQ&Aでは、症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる方について、自らが検査した結果を、行政が設置する療養管理システム等に連絡していただくことで、医師の診断を経ることなく、その後の自主的な療養期間中に、健康観察を実施する取組を行っているが、その場合に、自治体の判断で、当該療養者からの求めに応じ、新型コロナウイルス感染症の療養証明書を発行することは差し支えないとした。