ニュースの要点
厚生労働省は8月30日、エバシェルド筋注セット(一般名:チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)) アストラゼネカについて、医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認を行った。
エバシェルドの効能又は効果に関連する注意
- SARS-CoV-2による感染症の重症化リスク因子を有し、酸素投与を要しない患者に投与すること
- SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等により SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者に投与すること
- SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者に投与すること。SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者における有効性は示されていない
警告として、SARS-CoV-2による感染症の予防の基本はワクチンによる予防であり、本剤はワクチンに置き換わるものではないとなっている。