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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

ニュースの要点

厚生労働省保険局医療課は3月4日、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」とする事務連絡を発出した。

後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況にあることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和3年9月21日厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、令和4年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じていた。

しかし、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いにて、算出対象から除外しても差し支えないものとする取り扱いを9月末まで延長する。

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて 厚生労働省(2022年3月4日)

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