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電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行う場合の取扱い【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省保険局医療課は3月31日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)」とする事務連絡を発出した。

調剤報酬点数表関係では、令和4年4月1日以降、保険薬局において①電話や②情報通信機器を用いて服薬指導を行う場合の取扱いなどを示した。

① 電話を用いて服薬指導を行った場合は、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料等の算定要件を満たせば、令和4年4月1日以降は、引き続き旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料の点数(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)等を算定できる。

② 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料4等を算定できる。なお、令和2年4月10日事務連絡の2に基づく情報通信機器を用いた服薬指導に係る特例的な取扱いは廃止する。

詳細は以下の資料をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000926188.pdf

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