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研究用キット販売自粛をー注意喚起ー【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は5月2日に、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する留意事項について」とする事務連絡を発出し、診断を目的とせず研究用等と称する製品について販売に関する留意事項を整理した。

研究用抗原定性検査キットの販売に当たり、あたかも薬機法に基づく承認を受けたものと誤認を与えるような表示や、あたかも研究用抗原定性検査キットを用いることで新型コロナウイルス感染症の罹患の有無が判断できると誤認を与えるような表示を行う等、紛らわしい表示や広告を行うこと等により、実際よりも著しく優良であると示す表示をする場合には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反するおそれがある。

今後、薬機法の承認を受けていない等、質の確保が保証されていない研究用抗原定性検査キットの販売を控えるなど、消費者が適切に薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを選択できる環境整備に努めるよう求めた。

消費者個人がセルフチェック等に使う場合であっても、薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットを用いることを前提に、適切な方法等で使用することや、結果が陽性だった場合には医療機関を受診すること、結果が陰性であっても偽陰性の可能性があることなどを理解する必要があることから、令和3年9月27日付けで、薬局において、薬機法に基づく承認を受けた医療用抗原定性検査キットの販売を認めている。

詳細は以下の資料をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000935681.pdf

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