ニュースの要点
厚生労働省は3月29日、「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」及び「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて」を発出した。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第133号/令和4年4月1日付で施行)を踏まえた研修の取り扱いについて詳細が示された。
研修については、研修の専門性、客観性、公正性等の確保の観点から、一般用医薬品販売業者等は、当該一般用医薬品販売業者等以外の機関が実施する研修を従事者に受講させる必要があるとしている。
研修の受講対象者、時間数等について
- 研修の受講対象者
一般用医薬品販売業者等は、当該販売業者等の下で一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者を研修の受講対象者とすること。 - 研修の時間数
一般用医薬品販売業者等は、研修受講対象者に対し、毎年度、少なくとも計12時間以上、定期的かつ継続的に研修を受講させること。 - 研修の実施内容等
一般用医薬品販売業者等は、研修の実施内容等が、Ⅱの1の⑤を満たすものであることをあらかじめ厚生労働省のホームページ等で確認すること。 - 研修の修了の確認等
一般用医薬品販売業者等は、研修の受講対象者が研修を受けたことを修了証等で確認し、その旨を適切に記録・保存すること。