ニュースの要点
厚生労働省は2月3日に、レボノルゲストレル(緊急避妊の効能を有する製剤)について課長通知「『使用上の注意』の改訂について」を発出した。
改訂の主な内容は以下となっている。
- 内診、免疫学的妊娠診断等により妊娠していないことを十分に確認する」から、「妊娠していないことを確認すること」へ改める
- 妊婦には投与しないこと継続。理由等について「妊娠初期・中期に投与した場合には、女性胎児の外性器の男性化または男性胎児の女性化が起こることがある」から、「既に成立した妊娠には、本剤の有効性は期待できない」と改める
- (新設)海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレルを緊急避妊に使用したにもかかわらず妊娠に至った場合の児の奇形、流産等の発現割合は、非投与の場合と比較して差は認められなかったとの報告があるを追記
- (新設)緊急避妊に使用した場合の報告ではないが、他の黄体ホルモン製剤を使用した妊婦からの出生児において外性器異常の報告があるを追記
- (新設)本剤は性交後に妊娠を回避するためのものであり、計画的な避妊では、可能な限り避妊効果の高い経口避妊薬などを用いることを追記
- (新設)本剤投与後も妊娠する可能性があるため、適切な避妊手段を指導することを追記