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薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は12月9日、「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」とする事務連絡を発出した。

新型コロナウイルス及びインフルエンザウイルスの両抗原を検出できる医療用抗原定性検査キットは、医療機関等での使用が想定されているが、今般、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下に係る医療ひっ迫を避けるための特例的な対応として、医療用同時検査キットを薬局において販売するに当たっての留意点を整理した。

医療用同時検査キットについては、「高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等重症化リスクの高い者や小学生以下の子ども」以外の者が発熱等の感冒症状を生じた場合等にセルフチェックとして使用するものであるため、以下の事項等について、丁寧に説明を行うこととした。

  1. 熱等の感冒症状があり、高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等重症化リスクの高い者や小学生以下の子どもである場合、又は重症化リスクが低い者であっても症状が重い場合は、医療用同時検査キットのセルフチェックの結果によらず、医療機関を受診すること
  2. 新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスのどちらの判定結果にも偽陰性の可能性があること
  3. 陰性証明として用いることはできないこと
  4. 特に、インフルエンザウイルス感染は、発症後早期はウイルス量が少なく偽陰性になる可能性が比較的高いこと

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて 厚生労働省(2022年12月9日)

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