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医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月16日に、「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(2021年8月13日付事務連絡の一部改正)とする事務連絡を発出した。

医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合、要件及び注意事項を満たす限りにおいて、医療に従事することは不要不急の外出に当たらないとしている。

今般、医療従事者による代替が困難な医療従事者であることや、無症状であり毎日業務前に検査を行い陰性が確認されていることなどの要件に、新たに「新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること」が追記された。

注意事項では、毎日業務前に行う検査期間は最終曝露日から14日間であること。「オミクロン株の濃厚接触者の場合は、最終曝露日から5日間。なお、その場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること」とされた。

詳細は以下の資料をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000913724.pdf

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