ニュースの要点
厚労省は7月10日、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」とする通知を発出した。
オンライン資格確認等システムについては、令和3年10月より本格運用が開始され、令和5年7月2日現在で約78.6%の医療機関・薬局において運用が開始されている。
マイナンバーカードで医療機関等を受診等する患者が急速に増えている中で、その場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合について、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が必ずしも明確になっていなかったことから、今般、こうした場合の取扱いについて、以下2つの基本的考え方に沿って整理した。
- 保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられる
- 医療機関等には、事務的対応以上の負担はかけないようにする
本通知の内容について、関係者及び関係機関等に対して周知徹底し、運用するように依頼した。