ニュースの要点
厚生労働省は1月27日、「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」とする通知を発出し、保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を依頼した。
趣旨
保険医療機関・薬局については、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則義務化されたが、オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措置を設けることとした。
改正の内容
- オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置
令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局について、期限付きの経過措置を設ける。経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、社会保険診療報酬支払基金を経由して、地方厚生(支)局に猶予届出書を届け出ること。 - オンライン資格確認の経過措置
保険医療機関・薬局が、患者からオンライン資格確認を求められた場合に応じる義務については、訪問診療若しくは訪問薬剤管理指導又はオンライン診療若しくはオンライン服薬指導の場合には、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの経過措置を設ける。 - 猶予届出書の届出について
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、支払基金を経由して、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に原則オンラインで、猶予届出書を令和5年3月31日までに届け出ること。 - 地方厚生(支)局・支払基金との情報共有