ニュースの要点
厚生労働省は8月26日の中医協総会で、OTC類似薬を処方した患者に別途の負担を求める「一部保険外療養」の対象者を判断するための「実務フロー」を示した。
OTC類似薬の一部保険外療養に係る論点
- 適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする「一部保険外療養」に、「OTC医薬品「成分・投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品(77成分)の使用」を位置付け、薬剤費の4分の1を別途の負担として患者に求めることとしている。
- 引き続き必要な受診を確保する観点から、がんや難病患者等が治療においてOTC類似薬を使用する場合は、一部保険外療養には該当せず、別途の負担を求めないこととしているが、この別途の負担を求めない患者・療養の範囲や手続について、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」による中間とりまとめの内容を踏まえ、どのように考えるか。
OTC類似薬の一部保険外療養の実務フロー(院外処方の場合)
- 保険医療機関
①外形的な基準の確認
②医師による確認 - 保険薬局
③患者への別途の負担の説明
④別途の負担(薬剤費の4分の1の料金)の支払い




