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一般用医薬品の販売は2区分へ【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は12月18日、「第11回 医薬品の販売制度に関する検討会」を開催した。「一般用医薬品の販売区分及び販売方法について」ついて、課題と具体的な方策についてのとりまとめ案を了承した。

一般用医薬品の分類について(抜粋)

  • 一般用医薬品の分類については、副作用のリスク等に応じて区分され、 販売方法が定められているが、度重なる制度改正によって複雑化し、国民にとってわ分かりにくい内容となっている。また、本来は医薬品販売について高い意識と努力が求められる販売者側が販売方法に関する規制を十分に遵守していない実態等とあいまって、医薬品販売区分の意義が不明確になっている状況がある。
  • 購入者が医薬品のリスクや薬剤師等による情報提供の必要性等について理解しやすく、販売者側も規制内容を明確に認識した上で遵守可能な、より分かりやすく実効性のある販売区分とする必要がある。
  • このため、一般用医薬品の販売区分・販売方法について、以下の方向性で見直すこととする。
    • 一般用医薬品の販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とする。
    • 薬剤師のみが販売できる一般用医薬品の販売に当たっては、有効成分そのもののリスクの高さを踏まえ、引き続き薬剤師が情報提供を行うことを義務とする。
    • 薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品の販売に当たっては、専門家の関与の内容を明確にしてその重要性について浸透を図るとともに、薬剤師等が当該医薬品を販売する際に、情報提供は必要に応じて実施されるものであることについても併せて明確化する。
    • なお、現在医薬品として扱われている物のうち、人体に対する作用が緩和なものであって、薬剤師等による販売への関与が必要ないものについては、一般の小売店で販売が可能とされている医薬部外品への移行を検討することとする。

医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ(案) 厚生労働省(2023年12月18日)

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