ニュースの要点
厚生労働省は6月12日、第5回医薬品の販売制度に関する検討会を「医薬品の販売区分及び販売方法について」などを議題として開催した。
〇要指導医薬品の販売方法について
論点
- 品目の特性に応じて、要指導医薬品から一定期間を経過しても一般用医薬品に移行しない区分を設定することについて、どう考えるか。その場合、どのような特性の品目が移行しない区分の対象となるか。
- 一定の条件の下で、オンライン服薬指導を踏まえた要指導医薬品の販売を認めることについて、どう考えるか。(平成25年当時オンライン診療、オンライン服薬指導は実施されていなかったところ、技術の進展を踏まえた検討が必要ではないか)
- オンライン服薬指導を行うことが適切でない(対面で販売する必要がある)場合として、どのような場合が考えられるか。
- 医師によるオンライン診療、薬剤師による調剤された薬剤のオンライン服薬指導が可能とされている。薬剤師が可能と判断できる場合であっても要指導医薬品のオンライン服薬指導を実施不可とする合理性は何か。
〇濫用等のおそれのある医薬品
論点
- オンライン服薬指導(画像・音声を用いたリアルタイムの双方向通信)を用いた販売方法とすることについて、どのように考えるか。
- 身分証による本人確認、販売時の情報提供や確認の実施記録を課すことについて、どのように考えるか。
- 小包装(例えば二、三日分)のみ販売可とする制度とすることについて、どのように考えるか。
- 長期的にはマイナンバーカード等による購入情報の一元管理を前提とした規制を導入することについて、どのように考えるか。