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薬剤師臨床研修ガイドラインについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月26日、「薬剤師臨床研修ガイドライン」を公表した。

厚生労働省では、令和3年度から令和5年度までに実施した「卒後臨床研修の効果的な実施のための調査検討事業」において、臨床現場で勤務する薬剤師が身に付けるべき知識・技能・態度を習得するために必要となる標準的な研修プログラム等について検討し、薬剤師の臨床研修において実施すべき研修内容や方法を示した「薬剤師臨床研修ガイドライン」を作成した。

本ガイドラインは、薬剤師の臨床現場における実践能力の向上のため、医療機関や薬局で実施される薬剤師に対する研修の標準化等に活用されることを目的としている。

目次

構成と臨床研修の基本理念

研修薬剤師及び指導薬剤師ともに研修を実践しやすいように、第1章「到達目標」、第2章「研修の方略」、第3章「到達目標等の達成度評価」、第4章「指導環境・指導体制」とし、主に研修施設や指導薬剤師向けに、研修実施方法等を概説するものとなる。

薬剤師臨床研修の基本的理念

薬剤師臨床研修は、薬剤師が、「薬剤師としての人格」を涵養し、将来専門とする分野にかかわらず、薬学及び医療の果たすべき「社会的役割」を認識しつつ、一般的な薬物治療において頻繁に関わる疾病に適切に対応できるよう、「基本的な薬剤師力」を身に付けることのできるものでなければならない。

研修項目

必修研修項目

調剤業務、医薬品の供給と管理業務、医薬品情報管理業務、病棟業務、無菌調製、がん化学療法、在宅訪問(在宅医療・介護)、医療安全、感染制御及び地域連携を必修研修項目とする。

調剤業務、医薬品の供給と管理業務、医薬品情報管理業務、薬剤管理指導やチーム医療を主とする病棟業務は、一連の業務として関連しており、患者の薬物治療アウトカムの向上に直結する。個々の項目として研修するのではなく、患者の入院前-入院中-退院後(在宅)における薬剤師の関わりを深く想定して研修を行う。

選択研修項目

TDM 業務、ICU・小児・産婦人科・精神科の薬物治療を選択研修項目とする。

研修期間

研修期間は原則として 1 年間以上とする。

患者が経験する一連の過程である急性期医療及び慢性期医療に関する薬剤師の役割を学ぶために必要な研修項目を習得するには1年間の研修が必要であり、調剤業務は3か月間程度とし、病棟業務は6か月間程度の期間を必修とする。

研修施設については、薬局を含む複数の施設が連携して研修を行うことが可能である。また、必ず在宅訪問研修を含めること。

臨床研修は、調剤業務から開始し、病棟業務は4か月目以降に開始する。地域連携については病棟業務の期間を中心に年間を通じて実施し、在宅訪問については、研修後期(10~12か月目)に実施することが望ましいとし、各研修病院の特徴を活かし、また病院の体制に応じて、研修者の習得度に合わせたプログラムを構築してよいが、病棟業務研修は6か月間程度行うこと。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001234123.pdf

薬剤師臨床研修ガイドライン 厚生労働省(2024年3月26日)
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