ニュースの要点
厚生労働省は6月9日、「薬剤師確保計画ガイドラインについて」を作成し、各都道府県に通知した。
令和3年6月に公表された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ」では、薬剤師の従事先には地域偏在や業態偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題であることが指摘されていた。
令和6年度から開始される第8次医療計画に向けて、「第8次医療計画等に関する検討会」において、薬剤師の確保に関する議論がなされ、「医療計画について」(令和5年3月31日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長通知)の別紙「医療計画作成指針」において、医療従事者の確保に関する記載に当たって踏まえるべき観点として、地域の実情に応じた薬剤師の確保策の実施等が新たに記載された。
上記状況を踏まえ、薬剤師確保策を検討するに際しての参考として、「薬剤師確保計画ガイドライン」を作成した。薬剤師確保計画は、医師確保計画のように医療法に規定する医療計画に定める事項として策定を義務づけられたものではないが、薬剤師確保のための取組を検討するにあたっては、当ガイドラインを必要に応じて活用するように、関係者、関係団体等に周知を依頼した。