ニュースの要点
厚生労働省は3月10日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」とする事務連絡を発出した。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとしている。
位置づけの変更に伴う医療提供体制や患者等への対応について、具体的な方針として「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」が決定された。
今後、感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行する。このため、新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進めていく。そして、暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定を通じて新型コロナウイルス感染症対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させることとなる。
調剤関連
- 対応の方向性・考え方:コロナ患者への服薬指導等を引き続き評価
- 現行措置:訪問対面500点、電話等200点(自宅・宿泊療養患者に薬剤を届けた上での訪問対面/電話等による服薬指導の特例)
- 位置づけ変更後:(引き続き評価)
※自宅・介護保険施設等への対応を評価
※薬局におけるコロナ治療薬の交付は服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)