LINE登録で「薬剤師が知っておくべき情報まとめ」を配信中詳しくはこちら

妊婦禁忌の新型コロナウイルス感染症治療薬の処方並びに調剤に関する合同声明文【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は11月14日、「妊婦禁忌の新型コロナウイルス感染症治療薬の処方並びに調剤に関する合同声明文等の公表について(周知依頼)」とする事務連絡を発出し、医療機関及び薬局に、当該合同声明文を周知するとともに、以下についても、引き続き周知を依頼した。

  • 製造販売業者が周知している薬服用時の事前のチェックリスト及び処方された女性患者と家族向けの資材を活用すること
  • 資材が活用され、かつ患者から服薬の同意が得られている事例においても、処方時点では患者が妊娠の可能性に気付いておらず、服薬後に妊娠が判明する事例が複数報告されていることから、妊娠している可能性(前回月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があること等)について、入念に説明、確認を行うこと
妊婦にとって禁忌とされている新型コロナウイルス感染症治療薬の処方並びに調剤に関する合同声明文
(関連学会・日本薬剤師会・日本医師会)

新型コロナウイルス感染症と診断されたみなさんに安心して治療を受けていただくために、妊婦にとって禁忌とされている新型コロナウイルス感染症治療薬についてお伝えしたいことがあります。

動物における実験で胎児に奇形を起こすことが確認されたため、妊婦にとっては禁忌である(使用してはならない)新型コロナウイルス感染症の治療薬を服用したあとに、妊娠していることが判明した事例が多数報告されています。これらの事例では、医師の問診に対する患者さんの申告や処方前に用いられるチェックリストによる確認を踏まえ、処方は可能と判断されていました。また、その処方箋が薬局に持ち込まれた際にも、調剤前に薬局薬剤師による聞き取りやチェックリストによる確認を通じて、調剤について問題ないと判断されていました。

しかしながら、内服した後に妊娠がわかった場合には、大きな不安や葛藤を抱えて妊娠と向き合うこととなってしまっています。新型コロナウイルス感染症に罹患され、そのお薬を内服したいというお気持ちもあると思いますが、あとでつらい思いをすることがないように、妊娠可能な世代の女性の患者さんにおかれましては、問診や調剤前、チェックリスト使用の時には妊娠の可能性はない、と申告されたとしても、内服前には、もう一度、最近数ヶ月間のことをよく思い出し、妊娠の可能性につき、思い当たる節がある場合には内服を控えるようにしてください。その場合には、お薬を保管しないで、ご自身で破棄するか、薬剤師に戻してください。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001166958.pdf

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次