LINE登録で「薬剤師が知っておくべき情報まとめ」を配信中詳しくはこちら

新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤料に係る費用は全額公費支援の対象【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は5月17日、「『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて』にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)」とする事務連絡を発出した。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」において、診療報酬上の取扱い等について示されているが、これらに記載された内容等について、疑義解釈を取りまとめ、保険医療機関に対し周知を依頼した。

調剤報酬関連

問2 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。

(答)「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。令和5年5月16日最終改正。)のとおり、新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、令和5年3月20日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に費用の請求について取り扱われたい。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 厚生労働省(2023年5月16日)

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次