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2024年度調剤報酬改定を答申【中医協】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会総会(第584回)が2月14日に開催され、令和6年度診療報酬改定案を了承し、厚生労働相に答申した。改定の施行は6月1日。

調剤基本料:抜粋

調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、特定の医療機関からの処方箋受付が集中しており、処方箋受付回数が多い薬局等の評価を見直す。

  • 調剤基本料:1~3は3点引き上げる
  • 調剤基本料2の施設基準
    算定対象となる薬局に、1月における処方箋の受付回数が4,000回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が7割を超える薬局を加える。
  • 特別調剤基本料:現在の7点から以下へ引き下げ
    • 同一敷地内薬局が算定する特別調剤基本料A(新設):5点
      敷地内の医療機関からの処方箋が5割超の場合。
      地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算は、改定後には100分の10となる。
      連携強化加算は敷地内医療機関が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算の届出を行っていれば算定できなくなる。
    • 施設基準の届出を行っていない保険薬局が算定する特別調剤基本料B(新設):3点
      基本料の加算が出来ない。
    • 薬剤料:特別調剤基本料Aと特別調剤基本料B
      7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く)の調剤を行った場合には、100分の90に相当する点数となる。
  • 地域支援体制加算:1~4は、7点引き下げる
    地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について、要件及び評価の見直しを行う。
  • 後発医薬品調剤体制加算:変更なし
    特別調剤基本料Bを算定する薬局は本加算を算定不可とする。
    特別調剤基本料Aを算定する薬局は、それぞれの点数の100分の10(現行100分の80)に相当する点数を加算する。
  • 連携強化加算:点数は2点から5点に引き上げる
    改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
新設
  • 在宅薬学総合体制加算
    調剤基本料について、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づく薬局の評価
    • 在宅薬学総合体制加算1 15点
    • 在宅薬学総合体制加算2 50点
  • 医療DX推進体制整備加算:
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局
    • 月1回に限り4点を所定点数に加算する。

以下、厚生労働省より(2024年2月14日)
・個別改定項目について
答申書 (令和6年度診療報酬改定について)
調剤報酬点数表

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