ニュースの要点
厚生労働省は3月10日、危険ドラッグに含まれる7物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、令和5年3月20日より施行する。
新たに指定された7物質は、3月9日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定を行うとしている。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
なお、これらの物質は、輸入時に新たに発見された物質や海外で流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針。
また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく。
「危険ドラッグについては、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。」