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コロナ治療薬「ゾコーバ錠」の一般流通について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月22日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その2)」とする事務連絡を発出した。

新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠125mg)について、薬価収載品としての本剤の一般流通が令和5年3月31日より開始されるため、今後の「ゾコーバ錠125mg」の医療機関及び対応薬局への配分等について、医療機関及び薬局への周知を依頼した。

3月31日以降は、一般流通品が医療機関及び薬局に納入可能となる。一般流通品を患者に投与した場合には、通常の手続きに従って、当該薬剤費を含めて診療報酬請求を行うこととなる。なお、原則として同一患者に国購入品と一般流通品を混在させて使用することは避けることとする。

※一般流通品は「診療報酬請求」が可能であるが、国購入品についてはいかなる場合であっても、患者に自己負担を求めることや、「診療報酬請求」することはできない。

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の 薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その2) 厚生労働省(2023年3月22日)

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