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ゾコーバ錠の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月28日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その3)」とする事務連絡を発出した。

3月31日からの一般流通の開始されることから、3月31日以降における、国購入品及び一般流通品の取扱い等について、医療機関及び薬局への周知を依頼した。

  1. チェックリストの取扱
    • 3月31日以降に院外処方を行う場合には、「適格性情報チェックリスト」の送付は不要
  2. 投与実績の報告
    • 3月31日以降に国購入品を使用した場合には、同センターに対する投与実績報告は不要であること
    • 国から求めがあった場合には速やかに提出できるよう、引き続き使用実績や在庫数等について把握すること
  3. 薬局間譲渡等
    • 現在薬局間譲渡を認める方向で調整しており、その手続きや要件については、追ってお知らせすること。それまでの間は、国購入品の薬局間譲渡に関しては、引き続き行わないこと
  4. 国購入品・一般流通品共通の同意書の取扱について
    • 本剤は緊急承認されたものであり、承認時において有効性及び安全性に係る情報は限られており、引き続き情報を収集中であることから、本剤の使用に当たっては、国購入品・一般流通品のいずれについても、あらかじめ患者又は代諾者に、その旨並びに有効性及び安全性に関する情報を十分に説明し、引き続き、同意書の取得を行うこと

詳細は以下の資料をご確認下さい。

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