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保険薬局による高齢者施設等に対する経済上の利益の提供について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は6月23日、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」とする事務連絡を発出した。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則「保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。」に関し、保険薬局による高齢者施設等に対する経済上の利益の提供について、その規定の考え方を整理し周知を依頼した。

昨今、介護保険法に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院等、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法に規定する有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホームに入所又は入居する患者の保険調剤を応需することの見返りとして、保険薬局に対して高齢者施設等の一部の事業者が金品等の提供を要求した事例が報告されている。 

今般、保険薬局が高齢者施設等からの金品等の要求に応ずること又は保険薬局が高齢者施設等に金品等を提供することについて、患者の紹介の対価であることを否定できない場合は、患者を紹介する対価としての経済上の利益の提供に該当するものであることをあらためて明確化する。

「経済上の利益の提供」には、保険薬局が直接的に又は第三者を介して間接的に行うか否かにかかわらず、高齢者施設等への金銭の供与のほか、明らかに服薬管理指導業務と関係のない物品やサービスの提供を保険薬局の負担により行うこと(寄付を含めて無償若しくは安価で提供すること又は無償若しくは安価で貸与すること。)も含まれます。

  • 配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器。
    (なお、患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には、保険薬局の負担により手配することは「経済上の利益の提供」に該当しません。) 
  • 高齢者施設等が利用するシステムの導入又は利用。

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001714747.pdf

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