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健康保険法等の一部を改正する法律案改正健保法が成立【参議院】

ニュースの要点

「健康保険法等の一部を改正する法律案」は5月29日、参院本会議で可決、成立した。

〇議案要旨

(厚生労働委員会)

本法律案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおり。

一、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その費用の一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを、一部保険外療養とする。

二、金融機関等は、税務署長に提出する報告書等に記載する上場株式等の配当等に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法等により、後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。

三、出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、分娩の手当に要した費用について分娩費を支給するとともに、出産時一時金を創設し、分娩の手当を受け出産したときは、出産時一時金を支給するものとする。

四、内閣総理大臣は、市町村妊婦健診についての望ましい基準及び当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。

五、未就学児の被保険者を対象としている国民健康保険における均等割保険料等の五割を軽減する措置の対象を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者まで拡充する。

六、高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮して、政令で定めるものとする。

七、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業に、医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加するとともに、厚生労働大臣は、業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること等の要件に適合する病院から申請があった場合、その認定をするものとする。

八、全国健康保険協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、各年度約五百億円引き上げる。

九、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。

第二二一回 閣第二五号 健康保険法等の一部を改正する法律案(健康保険法の一部改正) 参議院(2026年5月29日)
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

引用:https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f069_052801.pdf

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