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災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月31日、「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」とする通知を発出した。

災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、従来、災害が発生した際に、それぞれの災害ごとに当課から随時通知を発出することにより対応してきたが、災害発生時に一定の基準を満たした場合には、個別の通知の発出を待たず、下記のとおり取り扱うこととした。

  1. 適用基準
    大規模な災害の発生直後の保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、早期の対応が可能となるよう予め定めることとし、(1)~(3)までを全て満たす場合に、対象となる地域に所在する保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護ステーションに適用する。

【抜粋】 
(1)対象となる災害 
「日本DMAT活動要領の一部改正について」に基づく「日本DMAT活動要領」Ⅳの2に定める「DMAT自動待機基準」が適用される災害 
(2)対象となる地域 
2に定める被災者を受け入れたこと又は被災地に派遣したことにより適用される取扱いについては、災害の種別毎に、「DMAT自動待機基準」によりDMAT指定医療機関が待機を行う地域を対象とする。 
また、3から5までの取扱いについては、災害が実際に発生した地域又は特別警報が発出された地域を対象とする。このうち被災した保険医療機関等に適用される取扱いについては、現に保険医療機関等が被災した場合に限る。
なお、被災地に派遣をしたことにより適用される取扱いについては、対象地域に所在する保険医療機関等が、DMATとして派遣するか否かにかかわらず、災害支援のために被災地に職員を派遣した場合に適用する。 
(3)対象となる期間 
当該災害発生日の属する月とその翌月を対象とする。なお、その後も引き続き本通知に定める取扱いを継続する必要がある場合には、個別に取扱いを定める

〇調剤関連
4.被災地における保険調剤の取扱い

出典:地方厚生(支)局ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000476994.pdf

災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて 地方厚生(支)局(2026年3月31日)
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