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疑義解釈資料の送付について(その6)【電子的調剤情報連携体制整備加算】【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は5月22日、「疑義解釈資料の送付について(その6)」とする事務連絡を発出した。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等により、令和8年6月1日より実施することとしている。
今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用するよう依頼した。

〇調剤報酬点数表関係

【電子的調剤情報連携体制整備加算】

電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。

現時点では、令和5年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001703573.pdf

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