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紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月29日、「疑義解釈資料の送付について(その 65)」とする事務連絡にて、紅麹を含むいわゆる健康食品を喫食した者に係る診療について、「紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについて(令和6年3月26日付け健生食監発 0326 第6号)」に基づき、紅麹を含むいわゆる健康食品について食品衛生法に基づく廃棄命令等の措置が講じられたこと、及び「小林製薬株式会社が製造した紅麹を含む食品等にかかる健康相談について」(令和6年3月29日付け事務連絡)により、当該製品の喫食歴から何らかの不安等がある場合には、医療機関等の受診が案内されていることを踏まえ、当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療であっても、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるとした。

疑義解釈資料の送付について(その 65) 厚生労働省(2024年3月29日)

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