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薬剤師の調剤応需義務等について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は7月8日、「薬剤師の調剤応需義務等について 」とする通知を発出した。

薬剤師法第21条において、「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」として規定される「調剤応需義務」は、医療の公共性や薬剤師による調剤の業務独占、生命・身体の救護という高い倫理観を背景として、国に対して負担する公法上の義務として定められてきた。

この調剤応需義務に関連して、「薬局業務運営ガイドラインについて」等において、薬剤師への調剤の求めに対する対応に関する解釈を示してきたが、従来の行政解釈では、正当な理由の範囲について、処方箋の内容に疑義があるが疑義照会できない場合、冠婚葬祭や急病等で薬剤師が不在の場合、早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合、災害や事故等により、物理的に調剤が不可能な場合のように、調剤の求めを拒否することが不当ではないような場合に限定されてきた。他方で、近年の社会情勢の変化や、深刻化するカスタマーハラスメントの問題に関連し、現場の薬剤師の業務に際して調剤応需義務に対する解釈について改めて整理の必要性があることが指摘されていた。 

このため、「カスタマーハラスメント対応を含む薬剤師の調剤応需義務の体系的整理のための研究」において、調剤応需義務等の法的性質をはじめ、薬剤師への調剤の求めに対する適切な対応の在り方について検討を行い、報告書をとりまとめた。

今般、当該報告書の内容を踏まえ、薬剤師法第21条の法的性質を明確にするとともに、どのような場合に調剤等の求めに応じないことが正当化されるか否かについて整理し、関係者に対する周知徹底を依頼した。

【以下抜粋】

第2 調剤の求めを拒否できる判断の枠組み

  1. 調剤の求めを拒否できる「正当な理由」の考え方
    薬剤師業務における調剤の求めに応じないことが正当化されるかの判断基準については、調剤応需義務の範囲および安全な薬剤の提供の枠組みを踏まえ、個々の事例に応じた総合的な判断を基本とする。重要な考慮要素としては、患者についての緊急対応の要否(病状の深刻度)の他、調剤を求められた時間帯や患者と薬局・薬剤師の信頼関係が挙げられ、これらの要素を鑑みた上で、薬剤師が調剤の求めを拒否することが不当でないと認めるべき理由があるか否かを総合的に判断すること。なお、薬局における調剤業務の「緊急対応」とは急性期疾患への迅速な対応が中心的である。
    特に、カスタマーハラスメントを含む患者と薬剤師の信頼関係については、以下の要素を照らし合わせて「正当な理由」を総合的に判断する。
    • 薬局におけるカスタマーハラスメントへの該当性
    • 信頼関係の喪失の有無
  2. 調剤の求めを拒否できる正当な理由として考えられる事例の整理

(1)薬局におけるカスタマーハラスメント以外の拒否事由

  1. 物理的・身体的理由/疑義照会が不可能な場合/早急な調剤が必要だが調達に時間を要する場合
  2. 流通管理制度に基づく拒否
  3. 重複投薬等アラート等への対応
  4. 開局時間外の対応
  5. 悪意ある未払い

(2)薬局におけるカスタマーハラスメント起因の拒否事由

  1. 調剤の求めの拒否が正当化される大きな判断要素となる患者行為の類型
    暴力・威嚇行為/暴言・人格否定/執拗な謝罪要求・拘束/揚げ足取り・不当な追求/単なる暴言等を超えて、明確に刑法上の犯罪行為に該当するような行為。
  2. 調剤の求めの拒否に際して併せて考慮すべき要素
    調剤ミスの誘発/他患者の安全確保の妨げ

第3 調剤された薬剤の販売・授与を拒否すべき判断の枠組み

  1. 薬剤の提供(販売・授与)をしてはならない判断の枠組み
  2. 薬剤の提供(販売・授与)をしてはならないと考えられる事例の整理
    情報の不提供/服薬指導の拒否/重複投薬のチェックによる適正使用の確保

薬剤師の調剤応需義務等について 厚生労働省(2026年7月8日)
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