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薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業No.7(2026)【日本医療機能評価機構】

ニュースの要点

日本医療機能評価機構は7月27日に、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例2026年No76」を公表した。

  1. 不適切な販売の回避(アレルギー歴):サンヨード[一般用医薬品等]
    • サンヨードは殺菌消毒用点眼薬で、成分であるヨウ素は、各種のウイルス、細菌、真菌などの微生物に対して殺菌・消毒効果を発揮する。
    • ヨウ素が含まれる薬剤・食品に対するアレルギー歴のある患者は、ヨウ素を含有するサンヨードの点眼によりアレルギー症状を起こす可能性がある。
    • 薬剤師は、サンヨードを販売する際には、適正使用のためのチェックシートなどを活用してアレルギー歴や現在の症状などを確認したうえで、医薬品の販売の可否を判断する必要がある。
    • 本事例は、医師からサンヨードの使用を勧められていたものの、薬局での確認によりヨード造影剤に対するアレルギー歴が判明し、販売回避につながった好事例である。
    • 要指導医薬品や一般用医薬品の販売においては、医療機関からの推奨や患者の購入希望があった場合であっても、薬剤師が独立した立場で適否を判断することが重要である。
  2. 不適切な販売の回避(患者の生活状況):ロキソニンSプレミアム[一般用医薬品等]
    • ロキソニンSプレミアムには鎮静成分としてアリルイソプロピルアセチル尿素が含まれているため、販売する際には、服用後に乗物や機械類の運転操作ができないことについて指導・説明する必要がある。
    • 鎮静成分を含有する一般用医薬品の解熱鎮痛剤には、イブA、セデス・ハイ、ナロンエースTなどの第2類医薬品もある。これらの製品についても、販売時には、服用後に乗物や機械類の運転操作ができないことについて、しっかりとした情報提供がなされることが望ましい。
    • 一般用医薬品の使用者が乗物や機械類の運転操作を行うことを聴取した場合、鎮静成分を含有しない医薬品を提案することが薬剤師や登録販売者には求められる。
    • 一般用医薬品は、同一のブランドでも成分構成の異なる複数の製品が存在するため、それぞれの製品の配合成分、効能効果や使用上の注意は、ブランド名から判断せず、外箱や添付文書などを確認する必要がある。

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:日本医療機能評価機構ホームページ
https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_2026_07.pdf

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