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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月13日、『「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について』を各自治体へ通知した。

今般、厚生科学審議会において、以下の内容について妥当との結論が得られたことから、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働大臣通知)の一部を改正し、令和5年9月20日から適用する。

改正内容(抜粋)

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和5年秋開始接種において使用するワクチン及びその対象者は以下のとおりとすること。

  1. コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(第14条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであって、ラクストジナメランを含むものに限る。)とし、その対象者を5歳以上12歳未満の者とする。
  2. コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの(最初に当該承認を受けたものを除く。)であって、ラクストジナメランを含むものに限る。)とし、その対象者を12歳以上の者とする。
  3. 組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)とし、その対象者を12歳以上の者とする。
  4. コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン(令和4年10月5日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたものであって、ラクストジナメランを含むものに限る。)とし、その対象者を生後6月以上5歳未満の者とする。

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について 厚生労働省(2023年9月13日)

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