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医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月29日、「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」を発出した。

保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量によることとされているが、「保険診療における医薬品の取扱いについて」(保発第51号厚生省保険局長通知)により、有効性及び安全性の確認された医薬品が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の医薬品の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められている。

これを踏まえ、当該効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金が設置している「審査情報提供検討委員会」において検討が行われ、検討結果が取りまとめられた。

  • 第32次審査情報提供事例:
    • グリベンクラミド(小児内分泌2)
      原則として、「グリベンクラミド【内服薬】」を「新生児糖尿病」に対して使用した 場合、当該使用事例を審査上認める。
    • コルヒチン③(循環器13)
      原則として、「コルヒチン【内服薬】」を「心膜炎」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて 厚生労働省(2025年9月29日)
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