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カスタマーハラスメント対策の義務化【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は2月26日、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を発出した。

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となる。(令和8年10月1日施行)。

また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布された。

〇薬局関連

2月27日に日本薬剤師会などの関係団体に、業種・業態別のマニュアル等を策定することも有効と考えられることから、マニュアルの策定に取り組むようなどの対応の検討を依頼した。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001502748.pdf
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/001662629.pdf

令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について 厚生労働省
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 厚生労働省
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます! 厚生労働省
「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上 講ずべき措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について(日本薬剤師会)広島薬剤師会(2026年3月3日)
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