ニュースの要点
厚生労働省は3月31日、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」とする事務連絡を発出した。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品については、「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」に示しているが、先日、「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示」が公布され、令和8年6月1日より適用されることとなったことに伴い、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品についてリストを作成し、厚生労働省ホームページで公表しているため、保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し周知徹底を依頼した。


