ニュースの要点
厚生労働省は4月24日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」へのパブリックコメント募集を開始した。
〇改正の内容:抜粋
(Ⅰ)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正
・健康増進支援薬局の認定制度の創設に伴う基準等の整備
- 地域連携薬局の認定基準の改正(抜粋)
- 地域包括ケアシステムに関する会議に年3回以上参加させること。
- 地域の医療機関関係者等に報告し、連絡する回数に係る要件を年60回以上の実績があること。
(当該利用者が入院若しくは退院する場合又は居宅等で療養する利用者の情報に限る) - 薬局に従事する薬剤師を常勤換算方法で、2.5 以上配置すること。
- 薬局の在庫する医薬品を地域の他の薬局に年24回以上提供した実績があること。
- 利用者の居宅等における調剤や指導等を年48回以上の実績があること。
- 健康増進支援薬局の基準等の整備(抜粋)
- 医療機関の受診の勧奨又は健康増進支援薬局連携機関の紹介を行った後に、利用者の相談内容並びに薬剤及び医薬品の使用に関する情報を提供し、その記録を保存した実績があること。
- 過去1年間において、関係行政機関、他の医療提供施設その他の関係団体と連携し、健康増進支援活動を実施した実績があること。
- 開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。
- 当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して1年以上常勤として勤務している者であること。
- 常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、薬事に関する実務に従事した期間が一定の期間以上ある者であって、健康の保持増進の支援に関する研修を修了した者であること。
- 調剤の一部外部委託に係る規定の整備
- より合理的な適合性調査体制の構築等に伴う規定の整備
- 薬剤師等の遠隔管理による受渡しに係る規定の整備
(Ⅱ)薬局等構造設備規則の一部改正
(Ⅲ)薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部改正
(Ⅳ)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の一部改正
(Ⅴ)薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)の一部改正
(Ⅵ)厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部改正
(Ⅶ)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正
(Ⅷ)その他関係省令の一部改正
(Ⅸ)経過措置


