ニュースの要点
厚生労働省は5月8日、「疑義解釈資料の送付について(その5)」とする事務連絡を発出した。
〇医科診療報酬点数表関係(抜粋)
【病棟薬剤業務実施加算】
- 病棟薬剤業務実施加算について、病棟ごとに「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」を分けて届け出ることは可能か。
-
不可。「病棟薬剤業務実施加算1」の実績要件については保険医療機関全体で満たす必要があり、保険医療機関として「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」のどちらかしか届出できない。
なお、「病棟薬剤業務実施加算3」は、「病棟薬剤業務実施加算1」又は「病棟薬剤業務実施加算2」とは別に届出することが可能である。
〇調剤報酬点数表関係(抜粋)
【門前薬局等立地依存減算】
- 「特掲診療料 の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の門前薬局等立地依存減算の2(1)において「令和8年5月31日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさなかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直ちに減算の対象となるのか。
-
直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならず、当年(前年)5月1日又は開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌年(当年)6月1日から適用する。




