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検体測定室に関するガイドラインを改正【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は6月30日、「検体測定室に関するガイドライン」の一部改正について」とする通知にて、改正内容の周知を依頼した。

改正内容

今般、穿刺器具についてガイドラインに基づき、穿刺器具全体がディスポーザブル(単回使用のもの)を使用している場合については、台帳保存期間を改正することとした。改正前では台帳の保管管理を20年間としていたが、穿刺器具全体がディスポーザブルタイプ(単回使用のもの)の場合は、5年間(それ以外の場合は、20年間)の保管管理へと変更した。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001115875.pdf

検体測定室に関するガイドライン (令和5年6月) 厚生労働省(2023年6月30日)

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